生協加入・共済

⼤学⽣協アプリ(公式)利⽤規約

「univcoop マイポータル」連携時に⼊⼒される個⼈情報の扱いについては、「univcoopマイポータル」の利⽤規約、および個⼈情報保護⽅針をご確認ください。また、「⼤学⽣協アプリ(公式)」へ連携後の個⼈情報は、本⼈データ照合のためのみに使⽤をします。

[定義]-⼤学⽣協アプリ(公式)
組合員同意事項の⾔葉の定義は次の通りです。

  • ⼤学⽣協=所属⼤学等の学⽣・教職員等が加⼊している⼤学⽣活協同組合(各⼤学⽣協)
  • 組合員=各⼤学⽣協の定款の規定により加⼊している当該⼤学の学⽣・教職員等及びその⽗⺟等家族
  • ⼤学⽣協事業連合=北海道から九州沖縄までの約190 の⼤学⽣協が会員として構成する連合会の略称(中国・四国事業連合の会員の⼤学⽣協を除く)
  • スマホ=Android(9.0 以上)またはiOS(9.0 以降)をオペレーティングシステムとするスマートフォンやタブレットの端末
  • アプリ(アプリケーションapplication)=スマートフォンやタブレットの端末にインストールして使える様々なソフトウェア
  • UI(User Interface)=利⽤者と製品やサービスとのインターフェース(接点)
  • 電⼦マネー=資⾦決済法に準拠し⼤学⽣協事業連合を構成する各⼤学⽣協共通システム。
  • 各⼤学⽣協が前払式⽀払⼿段の発⾏者として、その種類や有効期限、⽀払可能⾦額等を定める。1 電⼦マネー=1 円、発⾏した⼤学⽣協のみで使⽤可能
  • ポイント=⼤学⽣協が提供する商品やサービス等を購⼊・利⽤する際に付与するポイント。
  • ⽀払時点での電⼦マネー利⽤額、現⾦等含む⽀払総額、指定商品購⼊及び電⼦マネーチャージに対して⼤学⽣協がポイントを付与。1 ポイント=1 円、電⼦マネー⽀払時は⾃動的にポイントから優先して使⽤される
  • 上記以外の定義は経済産業省キャッシュレス推進室が2019 年6 ⽉に発⾏した「キャッシュレス関連⽤語集」(下記[外部リンク]参照)に準拠する
[外部リンク]
https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/cashless/cashless_documents/index.html
【キャッシュレス関連⽤語集】

[組合員同意事項]-⼤学⽣協アプリ(公式)
⼤学⽣協が提供する商品やサービス等を購⼊・利⽤するために、組合員が所有するスマホ(スマホ以外の代替⼿段を⼤学⽣協が指定した場合はそれらを含む)に、⼤学⽣協事業連合を構成する⼤学⽣協共通の専⽤アプリ(「⼤学⽣協アプリ(公式)」という)をインストールして使⽤する条件は次の通りです。組合員が⼤学⽣協アプリ(公式)の利⽤登録または利⽤を開始した時点でこれらの条件に同意したものと⾒なします。

(本⼈確認とアプリ等の情報引き継ぎ)-⼤学⽣協アプリ(公式)

  1. ⼤学⽣協加⼊時または加⼊前に⼤学⽣協及び⼤学⽣協事業連合のWeb サイト等に組合員が登録した情報(「事前登録情報」といい個⼈情報を含むがそれらに限られない)の⼀部を⼤学⽣協アプリ(公式)の利⽤登録時に組合員が⼊⼒し、利⽤登録時の本⼈確認のための認証情報の⼀部としたものから、本⼈と認証された場合は、事前登録情報のうち⼤学⽣協アプリ(公式)の利⽤登録に必要な情報を引き継ぐものとします。

(知的財産権及びコンテンツ等の取扱い)-⼤学⽣協アプリ(公式)

  1. ⼤学⽣協アプリ(公式)及びこのアプリに連携した他のアプリ等(「アプリ等」という)に表⽰される情報(コンテンツやその素材等を含む)は、著作権法、商標法等法令に基づき⼤学⽣協及び⼤学⽣協事業連合がそれらの情報を適正に表⽰していますが、それらの情報の正確性及び完全性を保証するものではありませんし、予告なくそれらの情報を変更することがあります。ただし、変更の有無に関わらず、組合員がそれらの情報の利⽤または利⽤できないことにより生じる損害について⼤学⽣協及び⼤学⽣協事業連合は責任を負うものではありません。また、組合員は法令によって認められる範囲を超えて、それらの情報を無断で使⽤(複製、改ざん、頒布などを含む)することはできません。

(個⼈情報含む記⼊情報及び利⽤情報の取扱い)-⼤学⽣協アプリ(公式)

  1. ⼤学⽣協アプリ(公式)の利⽤に伴い、アプリ等で組合員が記⼊及び利⽤した情報は、個⼈情報に関するものを除き、⼤学⽣協及び⼤学⽣協事業連合は組合員に通知することなく、利⽤することができます。組合員が記⼊した個⼈情報は、他のアプリから連携された情報を含め個⼈情報保護法等法令及び⼤学⽣協及び⼤学⽣協事業連合の個⼈情報保護⽅針[外部リンク] に基づき適正に管理し利⽤するものとします。

(免責事項)-⼤学⽣協アプリ(公式)

  1. アプリ等の利⽤により組合員のスマホに⽣じたソフトウェア、ハードウエア上のトラブルやその他の損害並びにアプリ等の利⽤を組合員ができなかったことによる損害について、⼤学⽣協及び⼤学⽣協事業連合は責任を負うものではありません。

(禁⽌事項)-⼤学⽣協アプリ(公式)

  1. 組合員がアプリ等を利⽤する際には、違法⾏為または違法⾏為と⾒なされるおそれのある⾏為(「違法⾏為等」という)をせず、法令等を遵守していただきます。もし、組合員の⾏為が違法⾏為等だと⼤学⽣協及び⼤学⽣協事業連合が判断した場合、予告なくこれらのアプリ等の当該組合員の利⽤を停⽌できるものとします。ただし、⼤学⽣協及び⼤学⽣協事業連合は、これらのアプリ等の利⽤や⾏為を常に監視する義務を負うものではありません。

(損害賠償)-⼤学⽣協アプリ(公式)

  1. 組合員の上記違法⾏為等や本同意事項の違反により損害を受けた組合員及び第三者並びに⼤学⽣協及び⼤学⽣協事業連合に対し、当該組合員は損害賠償責任を含む⼀切の責任を負うものとします。

(譲渡等の禁⽌)-⼤学⽣協アプリ(公式)

  1. 組合員は、アプリ等上の地位⼜は権利義務について、⼤学⽣協及び⼤学⽣協事業連合があらかじめ定める所定の⽅法による譲渡の場合を除き、譲渡その他の処分、質⼊その他の担保権を設定することはできません。

(同意事項の変更)-⼤学⽣協アプリ(公式)

  1. 本同意事項は予告なく変更することがあります。変更後にアプリ等の利⽤を開始した時点でこれらに同意したものと⾒なします。

(準拠法及び裁判管轄)-⼤学⽣協アプリ(公式)

  1. 本同意事項の準拠法令は⽇本国内法令、管轄裁判所は東京地⽅裁判所を第⼀審の専属的合意管轄裁判所とします。

(同意事項の改廃)-⼤学⽣協アプリ(公式)

  1. 本同意事項の改廃は⼤学⽣協事業連合専務理事が⾏います。

[⼤学⽣協告知事項]-⼤学⽣協アプリ(公式)

  1. ⼤学⽣協アプリ(公式)では、「受験⽣応援Edition」があり、興味のある⼤学(志望⼤学)を登録し、⼊学準備資料などの情報を⼊⼿することができます。
  2. ⼤学⽣協アプリ(公式)では、加⼊した⼤学⽣協の「電⼦組合員証」を表⽰したり、電⼦マネーなどのスマホでのアプリ決済をすることができます。
  3. ⼤学⽣協アプリ(公式)では、電⼦マネーやポイントの利⽤履歴・残⾼照会、電⼦マネーのチャージをすることができます。
  4. ⼤学⽣協アプリ(公式)では、営業時間など各種お問い合わせ、住所変更等のお⼿続きをすることができます。

[定義]-⼤学⽣協電⼦マネー(ポイント)
組合員同意事項の⾔葉の定義は次の通りです。

  • ⼤学⽣協=所属⼤学等の学⽣・教職員等が加⼊している⼤学⽣活協同組合(各⼤学⽣協)
  • 組合員=各⼤学⽣協の定款の規定により加⼊している当該⼤学の学⽣・教職員等及びその⽗⺟等家族
  • ⼤学⽣協事業連合=北海道から九州沖縄までの約190 の⼤学⽣協が会員として構成する連合会の略称(中国・四国事業連合の会員の⼤学⽣協を除く)
  • スマホ=Android(9.0 以上)またはiOS(9.0 以降)をオペレーティングシステムとするスマートフォンやタブレットの端末
  • アプリ(アプリケーションapplication)=スマートフォンやタブレットの端末にインストールして使える様々なソフトウェア
  • UI(User Interface)=利⽤者と製品やサービスとのインターフェース(接点)
  • 電⼦マネー=資⾦決済法に準拠し⼤学⽣協事業連合を構成する各⼤学⽣協共通システム。各⼤学⽣協が前払式⽀払⼿段の発⾏者として、その種類や有効期限、⽀払可能⾦額等を定める。1 電⼦マネー=1 円、発⾏した⼤学⽣協のみで使⽤可能
  • ポイント=⼤学⽣協が提供する商品やサービス等を購⼊・利⽤する際に付与するポイント。⽀払時点での電⼦マネー利⽤額、現⾦等含む⽀払総額、指定商品購⼊及び電⼦マネーチャージに対して⼤学⽣協がポイントを付与。1 ポイント=1 円、電⼦マネー⽀払時は⾃動的にポイントから優先して使⽤される
  • 上記以外の定義は経済産業省キャッシュレス推進室が2019 年6 ⽉に発⾏した「キャッシュレス関連⽤語集」(下記[外部リンク]参照)に準拠する
[外部リンク]
https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/cashless/cashless_documents/index.html
【キャッシュレス関連⽤語集】

[組合員同意事項]-⼤学⽣協電⼦マネー(ポイント)
⼤学⽣協が提供する商品やサービス等を購⼊・利⽤するために、組合員が所有するスマホ(スマホ以外の代替⼿段を⼤学⽣協が指定した場合はそれらを含む)に、⼤学⽣協事業連合を構成する⼤学⽣協共通の専⽤アプリ(「⼤学⽣協アプリ(公式)」という)をインストールして⼤学⽣協電⼦マネー及びポイントを使⽤する条件は次の通りです。組合員が⼤学⽣協アプリ(公式)の利⽤登録または利⽤を開始した時点でこれらの条件に同意したものと⾒なします。

(本⼈確認とアプリ等の情報引き継ぎ)-⼤学⽣協電⼦マネー(ポイント)

  1. ⼤学⽣協加⼊時または加⼊前に⼤学⽣協及び⼤学⽣協事業連合のWeb サイト等に組合員が登録した情報(「事前登録情報」といい個⼈情報を含むがそれらに限られない)の⼀部を⼤学⽣協アプリ(公式)の利⽤登録時に組合員が⼊⼒し、利⽤登録時の本⼈確認のための認証情報の⼀部としたものから、本⼈と認証された場合は、事前登録情報のうち⼤学⽣協アプリ(公式)の利⽤登録に必要な情報を引き継ぐものとします。

(知的財産権及びコンテンツ等の取扱い)-⼤学⽣協電⼦マネー(ポイント)

  1. ⼤学⽣協アプリ(公式)及びこのアプリに連携した他のアプリ等(「アプリ等」という)に表⽰される情報(コンテンツやその素材等を含む)は、著作権法、商標法等法令に基づき⼤学⽣協及び⼤学⽣協事業連合がそれらの情報を適正に表⽰しておりますが、それらの情報の正確性及び完全性を保証するものではありませんし、予告なくそれらの情報を変更することがあります。ただし、変更の有無に関わらず、組合員がそれらの情報の利⽤または利⽤できないことにより⽣じる損害について⼤学⽣協及び⼤学⽣協事業連合は責任を負うものではありません。また、組合員は法令によって認められる範囲を超えて、それらの情報を無断で使⽤(複製、改ざん、頒布などを含む)することはできません。

(個⼈情報含む記⼊情報及び利⽤情報の取扱い)-⼤学⽣協電⼦マネー(ポイント)

  1. ⼤学⽣協アプリ(公式)の利⽤に伴い、アプリ等で組合員が記⼊及び利⽤した情報は、個⼈情報に関するものを除き、⼤学⽣協及び⼤学⽣協事業連合は組合員に通知することなく、利⽤することができます。組合員が記⼊した個⼈情報は、他のアプリから連携された情報を含め個⼈情報保護法等法令及び⼤学⽣協及び⼤学⽣協事業連合の個⼈情報保護⽅針[外部リンク] に基づき適正に管理し利⽤するものとします。

(ポイントの優先使⽤)-⼤学⽣協電⼦マネー(ポイント)

  1. 電⼦マネー⽀払時に電⼦マネー残⾼とポイント残⾼がある場合、⾃動的にポイントから優先して使⽤されるものとします。
    (ベースマネーの優先使⽤)-⼤学⽣協電⼦マネー(ポイント)

  1. 電⼦マネーはベースマネー以外に各⼤学⽣協が別の種類の電⼦マネー(別マネー)を発⾏することができますが、電⼦マネー⽀払時に別マネーでの⽀払を組合員が指定しても、当該別マネーの残⾼が不⾜していた場合、⾃動的にベースマネーから優先して使⽤されるものとします。

(払戻しの原則禁⽌)-⼤学⽣協電⼦マネー(ポイント)

  1. 出資法に規定する「預り⾦」や銀⾏法及び資⾦決済法が禁⽌する「為替取引」と⾒なされることを避けるため、電⼦マネー残⾼やポイント残⾼の払戻しはできないものとします。ただし、組合員の電⼦マネーの使⽤が著しく困難となる場合かつ払戻⾦額が少額である場合など⼤学⽣協が別途指定した条件を満たすものに限り、払戻しができるものとします。

(免責事項)-⼤学⽣協電⼦マネー(ポイント)

  1. アプリ等の利⽤により組合員のスマホに⽣じたソフトウェア、ハードウエア上のトラブルやその他の損害並びにアプリ等の利⽤を組合員ができなかったことによる損害について、⼤学⽣協及び⼤学⽣協事業連合は責任を負うものではありません。

(禁⽌事項)-⼤学⽣協電⼦マネー(ポイント)

  1. 組合員がアプリ等を利⽤する際には、違法⾏為または違法⾏為と⾒なされるおそれのある⾏為(「違法⾏為等」という)をせず、法令等を遵守していただきます。もし、組合員の⾏為が違法⾏為または違法⾏為と⾒なされるおそれのある⾏為等だと⼤学⽣協及び⼤学⽣協事業連合が判断した場合、予告なくこれらのアプリ等の当該組合員の利⽤を停⽌できるものとします。ただし、⼤学⽣協及び⼤学⽣協事業連合は、これらのアプリ等の利⽤や⾏為を常に監視する義務を負うものではありません。

(損害賠償)-⼤学⽣協電⼦マネー(ポイント)

  1. 組合員の上記違法⾏為等や本同意事項の違反により損害を受けた組合員及び第三者並びに⼤学⽣協及び⼤学⽣協事業連合に対し、当該組合員は損害賠償責任を含む⼀切の責任を負うものとします。

(譲渡等の禁⽌)-⼤学⽣協電⼦マネー(ポイント)

  1. 組合員は、アプリ等上の地位⼜は権利義務について、⼤学⽣協及び⼤学⽣協事業連合があらかじめ定める所定の⽅法による譲渡の場合を除き、譲渡その他の処分、質⼊れその他の担保権を設定することはできません。

(同意事項の変更)-⼤学⽣協電⼦マネー(ポイント)

  1. 本同意事項は予告なく変更することがあります。変更後にアプリ等の利⽤を開始した時点でこれらに同意したものと⾒なします。

(準拠法及び裁判管轄)-⼤学⽣協電⼦マネー(ポイント)

  1. 本同意事項の準拠法令は⽇本国内法令、管轄裁判所は東京地⽅裁判所を第⼀審の専属的合意管轄裁判所とします。

(同意事項の改廃)-⼤学⽣協電⼦マネー(ポイント)

  1. 本同意事項の改廃は⼤学⽣協事業連合専務理事が⾏います。

[⼤学⽣協告知事項]-⼤学⽣協電⼦マネー(ポイント)

  1. ⼤学⽣協電⼦マネーでは、組合員が、スマホを紛失したときなどに、アプリの利⽤・決済を「⼀時停⽌」することができます。その⽅法は、組合員がご⾃⾝の「電⼦マネーのマイページ」にて操作または⼤学⽣協の店舗等にお申し出頂くことによります。ただし、IC 学⽣証やIC 組合員証をお使いの⽅は、当該IC カードを紛失したときは⼤学⽣協の店舗等にお申し出が必ず必要です。
  2. ⼤学⽣協電⼦マネーでは、退学等で⼤学⽣協を脱退される場合、電⼦マネー残⾼が0(ゼロ)となる前の処理と残⾼が0 となってからの処理がありますので、⼤学⽣協の店舗等にお申し出ください。
  3. ⼤学⽣協電⼦マネーは、⼤学⽣協の店舗等やEC サイトの決済で使⽤することができますが、当該決済完了以前にシステム障害等が発⽣した場合、当該決済含む商品やサービス等の購⼊・利⽤の申込み⾃体を⼀旦取り消すことを原則としています。何らかの不都合等がありましたら、⼤学⽣協の店舗等にお申し出ください。
  4. ⼤学⽣協電⼦マネーは、⼤学⽣協が提供する商品やサービス等ほとんどの⽤途(⼀部制限あり)に使えるベースマネーのほか、書籍の購⼊や⾷堂の利⽤など⽤途を限定した電⼦マネー、利⽤期間・1 ⽇利⽤⾦額・曜⽇指定1 ⽇利⽤⾦額・累計利⽤⾦額・累計利⽤⽇数などの全部または⼀部の制限をかける⾷事(ミール)⽤マネーなど、⼤学⽣協ごとに1〜6 種類のマネーとして使⽤することができます。

【推奨環境】
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  1. スマートフォン推奨環境
    • iOS・・・9.0 以上
    • Android・・・9.0 以上
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制定⽇:2022年8⽉29⽇